建物の登記簿謄本の取り方と見方
登記簿謄本を取ったけど、家の情報ないよ。ちゃんと住んでいるのに。
それ土地の登記簿謄本ではないかい?登記簿謄本は土地と建物で別々だよ。
なんだ、それ先に言ってよ!
今回は建物の登記簿謄本の見方です。
この前は土地の登記簿謄本の見方を紹介しました。
今回は建物の登記簿謄本の見方ですが、実は土地とほぼ一緒です。
ただ、ちょっと取得方法が違うのでその点もお話ししていきます。
登記簿謄本は地番で調べます。
土地の登記簿謄本には地番で管理されてます。
地番というのは通常の住所ではありません。
地番というのは不動産登記法に基づく一筆ごとに付された番号です。※「筆」は登記上の土地の単位になります。
ですので、法務局に行って登記簿謄本を取ろうと住居表示で探しても正しく出てきません。
では、どうやって地番を調べるかというと、ブルーマップと言われる通常の航空地図の上に青字で地番が記載された特殊な地図で調べます。
早速、実際にブルーマップを見てみましょう。
出典:ブルーマップデータベース/ゼンリン
地図上に青字で番号があります。これが地番です。
地番の読み方としては123-4という数字があったら123が親番、4が枝番で、あわせて123-4が地番となります。
また、上記の地図のように親番を〇で囲んで、枝番のみを表示している場合もあります。(例:-5 だけで表示)
例えば、親番で123に〇がされていたら、-5ですので、地番は123-5となります。
地番が分からなくても法務局にはブルーマップが見れるパソコンがありますので、その場でも調べられます。
家屋番号とは?
地番は土地に番号が振られておりましたが、建物には家屋番号という番号があります。
ただ、厄介なのはこの家屋番号はブルーマップでは分かりません。
そのため、法務局で登記簿謄本を申請する用紙の家屋番号という欄(青枠)には「土地上のすべて」と書きます。
すべてなんて書いたら、たくさん建物がでてきたらどうすんの?たくさんお金払わないといけないでしょう?
そもそも1つの地番にたくさん建物ないよ。
逆に2つ以上建物が見付かれば問題解決のチャンスだし、不動産会社は調査的には◎
一筆から2つの建物が出た!?
敷地内に建物が実際は1つしかないのに、法務局で登記簿謄本を取得したら2つの建物謄本がでてきたということもあります。
どんなときにそういうことが起きるかというと、例えば・・・
・昔の建物を取り壊したけど、滅失登記してなかった
・相続した不動産で、建物と付属建物の倉庫だと思っていたところ、倉庫が単独で登記されていた。
・相続不動産で、まったくの他人名義で登記された建物があった。(昔、借地だったとかで)
建物謄本で2つ出てきたらびっくりするけど、あせらず正しい情報に正す機会です。
そう思えば、前向きになりますね。。。
司法書士や土地家屋調査士など専門家の方へ相談してみましょう。
建物の登記簿謄本も構成は4つ
建物の登記簿謄本も土地と同じで構成としては4つになります。
登記簿謄本をそのまま見てしまうと、情報が多いな~と思ってしまいますが、グループを4つにわけて1つ1つ見ていくと、そんなに難しいことを言っていないと分かります。
名前 | 説明 |
---|---|
①表題部 | 場所や大きさ、構造など |
②権利部(甲) | 誰が直接所有しているか |
③権利部(乙) | 所有権以外の権利を記載 |
④共同担保目録 | 借金の担保になっている不動産一覧 |
では、登記簿謄本を分けて見てみましょう!
①表題部
表題部では、建物を特定するために所在・家屋番号があり、どんな建物か面積、築年数の情報が載っており、建物の概要が分かるようになってます。
②権利部(甲区)
権利部(甲区)と言われると、なんかとても難しいかと思ってしまいますが、なんともなく所有権は誰が持っているかの情報があります。
③権利部(乙区)
権利部の第2弾である乙区は、所有権以外の権利を表示します。
所有権以外の権利て分かるようで意味がさっぱり分かりませんね。
例えば、抵当権設定(借金)、賃借権(借地)、地上権設定(借地)、地役権設定(使用権)などです。
このような権利があったときは登記簿謄本にみんなに分かるように記載します。
④共同担保目録
共同担保目録とは、ある借金の担保で提出している不動産の一覧になります。
下のサンプルだと借金の担保に土地とその土地の上にある建物を担保として提供していると分かります。