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3,000万円控除とは?

shaun@ymail.ne.jp
ネコさん
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3,000万円控除てどんな制度なの?

ション
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家を売るときに税金を抑えられる特例だよ。

ション
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不動産好きのファイナンシャルプランナー
Profile
◆10年近く不動産の仕事に携わる。マンション・戸建ての売買や倉庫・店舗・アパートの賃貸など広い領域で仲介実績あり。 ◆保有資格:1級ファイナンシャルプランナー技能士、宅地建物取引士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、賃貸住宅メンテナンス主任者
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3,000万円控除の概要

今回は住宅を売った時に支払う税金が減る特例についてお伝えします。

以前、不動産を売ったときのもうけ(所得)に対して税金がかかるとお伝えしました。そう、税金は売却代金から諸経費を差し引いたもうけ(所得)にかかるのでしたね!

ただ、いくら儲かったからといっても、自分が住んでいた住宅をなにかの理由によって泣く泣く売却してたまたま売却益が出たからといって多額の税金がかかるのは、さすがにかわいそう。ということで、住宅を売ったときの売却益のうち最大で3,000万円を無くす(控除)ことができるとなりました。結果として税金が抑えられるこの特例が3,000万円特別控除です。

ション
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この特例はマイホームに適用されるけど別荘には適用されないよ。

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3,000万円控除の適用要件

この3,000万円控除はどんな場合にも受けれるかというと、そうではないのです。では、どんなとき適用されるのでしょうか?

どんなときに適用?適用できない?

・短期の所有期間でも適用できる

・配偶者や親族などの家族への売却ではない

・最低でも3年に1度しか利用できない。

さらに税率が下がるお得情報がある

マイホーム(居住用住宅)の特例はもう一つお得な特例があります。

それの内容は税率の軽減(居住用財産の軽減税率の特例)です。

通常は譲渡所得の税率は短期では39%、長期20%ですが、こと住居に関しては所有期間が10年以上のときの譲渡だと税率が通常より低くなるお得な特例です。

6,000万円以下:税率14%

6,000万円超:税率20%

※復興特別所得税はシンプルにするために割愛

住居用住宅の軽減税率は3,000万円控除と併用可能

この住居用住宅の軽減税率は3,000万円控除と併用が可能という特徴があります。

ですので、3,000万円の控除を受けた後に、その残額に対して、軽減税率を受けることが出来ます。

適用するには確定申告を!

もちろん、何もしなくてもこの特例たちは受けられません。

適用するには、必要書類を準備して確定申告をしましょう!

なんか難しそう・・・そんな意見もありそうですが、一人で悩んでいてもしょうがありません。すこし恥ずかしいのですが税務署に素直にきいてみましょう!私の経験上、税務署の方は結構やさしく教えてくれますよ。

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◆10年近く不動産の仕事に携わる。マンション・戸建ての売買や倉庫・店舗・アパートの賃貸など広い領域で仲介実績あり。 ◆保有資格:1級ファイナンシャルプランナー技能士、宅地建物取引士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、賃貸住宅メンテナンス主任者
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