不動産をもっているとかかる費用
家を購入したら、維持するだけで毎年かかる費用?
念願のマイホームを購入!嬉しい気持ちですよね。
綺麗なマイホームと一緒に近づいてくるものがあります。
そう、税金です。
自動車をお持ちの人なら毎年払っている自動車税。そんな持っている人が負担しないといけない税金が家(不動産)の場合だと、固定資産税や都市計画税です。
今回は固定資産税の話をしていきます。
必ず払うもの固定資産税、もしかしたら払わないかもの都市計画税
固定資産税は不動産をもつと毎年税金がかかります。
固定資産税は毎年1月1日に不動産をもっている方に対して税金がかかります。
そして市町村が決めた固定資産評価額に対して税率1.4%で計算された金額が請求があります。
1.4%?意外と安いな~。
よ~く考えてみて!家は高額だから意外と金額は張ってしまうよ。
固定資産評価額が3,000万円なら1.4%で42万円!固定資産税が42万円!?
ん!?そんなに固定資産税て高額だっけ?もっと安いイメージがある。
税の軽減特例があります!
土地の特例
毎年家を持っているだけで42万円も払っていたら大変ですよね。
ですので、住宅用に使っている土地については固定資産評価額が3分の1にする特例があります。
3,000万円÷3で、1,000万円の1.4%なら、14万円!
一気に3分の1とは、すごい減額!
でも、これだけでないのです。
なんと200㎡までは更に2分の1にしてくれます!さっきの3分の1も考慮すると6分の1!
すごい!これはお値打ち!!
先ほどの固定資産評価額3,000万円なら6分の1の500万円で税率1.4%なので7万円。
ただ、この200㎡までの住宅地について行政が付けた名前がちょっと気に食わない・・・200㎡までの住宅地を小規模住宅地となってます。
ほとんどの国民の土地は200㎡以内の家に住んでいるのではないか?それを小規模住宅地とは・・・。
建物の特例
もちろん、固定資産税の軽減特例は建物に対してあります。
新築の戸建て住宅の場合は固定資産税を3年間(マンション等の場合は5年間)、2分の1に減額という制度があります。
※新築の認定長期優良住宅については、固定資産税を5年間(マンション等の場合は7年間)2分の1に減額する特例措置もあります。新築住宅に係る税額の減額措置
その他、細かく特例がありますが、結構ニッチのためサイトだけ紹介します。
固定資産税の減税は可能?軽減制度や申請方法を徹底解説(ポラスグループ)
都市計画税もお忘れなく
よく”固都税(ことぜい)”という言葉を聞きませんか?
固は固定資産税ですね。
都は、そう。都市計画税です。
この固都税は固定資産税・都市計画税の略語になります。そんな固定資産税の双子のような都市計画税を説明します。
都市計画税も固定資産税と同じで、1月1日に所有している方に市町村が税金をかけますが、違うところもいくつかあります。
違うところを表にすると
税率 | 0.3%(上限) |
対象地 | 市街化区域内の不動産 |
税率が0.3%とは良心的ですね。
固定資産税は不動産をもっている方のみなさんが税金を負担するのですが、都市計画税は市街化区域に不動産をもっている方限定で課税されます。
なんで市街化区域の方だけが都市計画税を負担するの?
というのも、この都市計画税は都市計画事業や土地の区画整理事業にあたるために市街化区域という都市圏に住んでいる方に負担するものだからです。
都市計画税も軽減特例ありました。
この都市計画税も住宅については軽減特例があります。
住宅であれば負担金額が3分の1がカットされます。(3分の2になる。)
で、また来ました小規模住宅地(200㎡まで)!
小規模住宅地(200㎡まで)であれば更に3分の1がカットされます。
ということは、当初の税金額から3分の1になります。
なお、住宅地が300㎡だと、200㎡までが3分の1、201㎡~300㎡の100㎡に対して3分の2となります。
市街化区域についてはこのブログも併せて覗いてみてみて~