意外と身近な借地権
借地権と聞くと、昔はあったけど現代ではもうあまりないのかなと考えがちですが、今でも借地は結構あります。
●実家の土地は借地だった。
●ショッピングセンターが借地の上に建っていた。
●借地の上に建つアパート。 など
あんまり借地権は馴染みが無いな~重要?
マイホームの土地が借地だったり、相続した土地が借地だったします。借地権の簡単なイメージを持っていると色々と役に立つよ。
✔ 借地権の種類が分かる。
✔ 借地権のイメージがつく。
✔ 借地権に遭遇したときに頭が真っ白になることを防げる。
建物を建てるために借地権がある。
借地権て土地を借りる権利だよね?知っているよ。
そうそう。でも、実はもう一つ重要なことがあって、建物を建てることを目的としたというのが重要だよ。
借地権は単純に土地を借りるというイメージありますよね。
もちろん、正しいのですが、隠れてもう一つ借地権には重要な要件があります。
それは、借地は建物を建てること・使うことが目的になっていることです。
借地権とは土地を借りて建物を建てたり、その土地の上にある建物を使うために借りる権利なのです。
借地権は普通と定期があります。
借地権は2種類があり、普通借地と定期借地があります。
キーワード | ひとこと説明 |
普通借地権 | 借主が望めば更新し続けることが出来る。 |
定期借地権 | 期限が来ると必ず契約終了。 |
普通借地権は一度契約すると土地の貸主が返してと言っても、借主が借り続けたいと希望したらずーと更新されていきます。借主には良いのですが貸主にとっては自分の土地なのに使いたいときに使えないのは不便で不都合。
そんな悩み・問題点を解消するために定期借地権というものを作りました。こちらは更新がなく、初めに決めた契約期間で土地が貸主に返ってきます。
前に借家権(建物賃貸借)の話をしたときの記事も、合わせて読むと知識がリンクできますよ。
新法と言っても新しくない
借地権にも世代交代はあります。(どんどん良く改良されるのですね。)
旧世代の借地権の法律は旧借地法(旧法)と呼ばれてますが、この旧法はかなり土地の借主寄りの法律で、一度借地で貸してしまうと一生貸主には返ってこないのではないかというくらい借主が守られた法律でした。そうすると借地としての貸すことが少なくなり、十分に土地が活用されないことになりました。
そこで貸主の1992年に施行された新借地借家法(新法)と呼ばる貸主にも配慮したバランスが取りやすい法律ができました。
ただ、新法といってもかれこれ四半世紀前ですが。。。
なお、今回説明している内容は新借地借家法(新法)の内容です。
地上権と賃借権
ちょっとマニアックな内容なのでコラム的に出します。
借地権は厳密にいうと地上権と賃借権に分かれます。
現在はほぼ借地というと賃借権になります。
建物の利用を前提としたもので適用される法律は借地借家法です。建物の建て替えや借地権の売却などは土地の貸主である所有者の承諾が必要という特徴があります。
一方、地上権は土地を借りているのですが、土地全体の利用を目的にしている権利です。
地上権は財産権の「物権」の1つで、すごく強い権利です。地上権は売却したり転貸することが土地の貸主である所有者の承諾が不要なのです。
地上権は土地の賃借権よりもほぼ所有権に近い位置づけの権利です。
そのため、住宅関連で地上権が設定されることは稀です。
※今回の記事全体では借地権の賃借権を説明してます。
まとめ
✔ 借地権は建物を建てることを目的にした権利。
✔ 更新ができる普通と、更新がない定期がある。