相続登記義務化のポイントを分かりやすく解説
そもそも相続した不動産は登記するよね?
実際は忘れていたり、そもそも相続人になったか分からないで放置されているケースがあるんだ。
昨日の晩御飯も何かも忘れるしね~。
・・・汗。
今年話題になった2024年4月1日から相続登記が義務化。
そもそも相続登記とは?
土地や建物(不動産)の所有者がなくなったときに相続人に名義を変更する登記手続きを相続登記といいます。
本日は相続登記をお話しします。
p:登記申請ははやめに!
相続登記が義務化された背景
相続しても登記がされてないことが多く、登記簿を見ても所有者が特定できない「所有者不明土地」が全国で増加してました。
相続登記がされず土地・建物が放置されてしまうと周辺の環境悪化、つまり不法投棄や不法占有者、治安への悪影響が発生したり、公共工事の阻害が社会問題になっていました。
この問題を解決するために、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
政府の発表だと、所有者不明土地の広さを合わせると九州よりも広いとあります。
相続登記の義務化の内容は?
相続人は土地・建物(不動産)を相続した日もしくは相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請を行う義務のことです。
また、正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。
過料は行政上の秩序罰で、罰金は刑事罰という違いがあります。
義務化の申請期間は?
この相続登記申請は、不動産(建物・土地)相続した日もしくは不動産(建物・土地)を取得したことを知った日”から3年以内に登記の申請を行う必要があります。
出典:相続登記義務化について・・・/リプラス
なお、2024年4月以前に相続した場合はどうするか?というと、、、
この場合は、経過処置として2027年3月末までに相続登記することが期限になってます。
相続登記の手続き期限 | |
発生時期 | 登記期限 |
2024年4月1日以降 | 相続発生から3年以内 |
2024年4月1日より前 | 2027年3月31日 |
遺産分割協議がまとまらなかった時は?
遺産分割がスムーズにいけば、相続登記をすればよいのですが、問題は相続人間で揉めてた時は期日までに相続登記ができないことです。
期日までに相続申請しないとペナルティである過料10万円以下が課されるなんて大変です。
そこで、今回新たに作られた制度に相続人申告登記があります。
「相続人申告登記」は登記上の所有者が亡くなったこと、と自らが相続人であることを法務局に申告することで相続人の義務を果たすものです。
なお、相続人申告登記の期限も相続登記と同じで、不動産の相続を知った日から3年以内にする必要があります。
筆者も近々相続人申告登記をする予定です。そのうちブログをかきますね。
まとめ
相続登記の申告を怠ると、10万円以下のペナルティがあるなど、話題になりましたが、そもそも空き家などが長期期間放置されるなどの社会問題が背景にあります。
手続きは面倒で負担にはなりますが、なかには自分でできる簡単な続きもあります。
相続が発生しそうだったり、した場合は3年もあると思わないで、早め早めに相続登記の対応しましょう。あっという間に3年は過ぎてしまします。